IT導入補助金

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【IT導入補助金】で費用を抑えて、
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IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金)をご利用いただければ、
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CMS SEEZOOとは?

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一次公募終了と二次公募開始のお知らせ

※ IT導入補助金の一次公募が平成29年2月28日(火)17時に締め切られました。
二次公募が平成29年3月中旬~平成29年6月30日(金)の予定となっております。それに伴い平成29年3月○○ 日~平成29年6月○○日の期間に
当社でご応募いただければ、最大100万円までのIT導入補助金を受けることが出来ます。

IT導入補助金の概要

補助金対象者 国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等
補助上限額 20万円~最大100万円
補助率 購入金額の3分の2以内
補助対象 サービス、ソフトウェア導入費等

補助金対象者に記載されている中小企業者とは

  • 「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定されている資本金・従業員規模の一方が規定の数値以下である場合(個人事業者を含む)
  • 企業組合、協業組合等の組合関連
  • 医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人
具体的には以下に記載の者をいいます。
業種・組織形態 資本金
(資本の額又は出資の総額)
従業員
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

<関連組合>

企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 等

<その他の法人>

医療法人、社会福祉法人
※ 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。
特定非営利活動法人
※ 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 ※ 大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業とみなして取り扱わないものとします。
  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

IT導入補助金を受ける際の条件

①本事業の実施によって※労働生産性および※独自指標の向上を目標とした計画を設定すること。
  • 3年後の伸び率 1%以上
  • 4年後の伸び率 1.5%以上
  • 5年後の伸び率 2%以上
又はこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を設定すること。
※ 労働生産性とは、粗利益(売上-原価) ÷ (従業員数 × 1人当たりの勤務時間(年平均))により算出された値
※ 独自指標とは、従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、
  従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)等
②2021年3月までの間、毎年3月末日を目途に、①の生産性向上に係る情報を報告すること
・②の報告内容が統計的な処理をされて匿名性を確保した上で公表される可能性があることについて同意すること
③日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者でないこと。
⑤経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
⑥反社会的勢力に該当せず、今後も、反社会的勢力との関係を持つ意思がないこと。
「IT 導入支援事業者」に登録されていない者であること。

IT導入補助金の申請フロー

申請期間は2017年3月中旬~6月30日(金)予定です。
  1. 1.お問い合わせいただき、詳しい内容や見積もり等ヒアリングさせていただきます。
  2. 2.申請書類はヒアリングさせていただき、全てこちらで記入させていただきます。お客様は口頭で答えていただけるだけで、お手を煩わせません。
  3. 3.当社から申請書類をIT導入補助金事務局に提出
  4. 4.交付決定の通知がIT導入補助金事務局からお客様に直接届きます。通知が届き次第、契約させていただきます。
  5. 5.契約。導入、運用方法等サポート
  6. 6.実績報告等につきましてもヒアリングさせていただき、全てこちらで記入させていただきます。
  7. 7.当社から実績報告書提出
  8. 8.IT導入補助金事務局から審査の後、補助金がお客様に直接交付されます。
当社にお任せいただければ、お客様に行っていただく部分は青色の矢印
お客様と当社で行う部分は緑色の矢印の部分のみとなっております!
※ 申請書類の中に宣誓書類や添付書類などお客様本人にご用意していただかなければならないものがございますが、
  詳しくご説明いたしますのでよろしくお願いいたします。
※ 通知が届いた後に契約の理由といたしましては、決定の通知前に契約をしてしまいますと補助金の対象外になってしまいますので、
  契約は交付決定通知後に行います。

IT導入補助金の申請で必要になる書類

【様式第1】を作成し、原本を適切に保管するとともに、その写しをIT導入支援事業者(当社)に提供してください。
この他必要な情報については、【別紙1~4】を参照していただき、提供してください。
<補助金申請時>
  • 【様式第1】交付申請書
  • 【別紙1】補助事業者登録申請書
  • 【別紙2】事業計画書
  • 【別紙3】導入ITツール申請書
  • 【別紙4】補助事業申請に伴う宣誓事項書
  • 【添付書類1】法人の履歴事項全部証明書の写し、個人事業者の場合は開業届の控の写し
  • 【添付書類2】経営力向上計画認定の写し
添付書類2は、補助金申請額が80万円以上の場合であって、認定取得について申告する場合に限り必要になります。
また、経営力向上計画の認定を取得していない場合は、交付申請時には申請を行っている旨を記載してください。
認定を取得していない場合は、認定を取得したことが確認できるまでは交付決定を行うことができません。
<実績報告時>
  • 発注、契約にかかわるもの(契約書、発注書、請書等)
  • 納品、検収にかかわるもの(納品書、導入完了の通知等)
  • 支払がなされたことがわかるもの(請求書、領収書、クレジット決済控え等)
※ 契約書、発注書、納品書、導入完了の通知などには、必ずITツールの登録申請により認定された「ITツール名」と同一の名称を記載してください。

注意事項

  • 補助金申請→交付決定→購入の順に手続きを行う必要があります。
    交付決定前の購入は補助金の対象外となります。
  • 補助金交付を受けた場合、2021年3月までの生産性向上に関する年次報告が必要となります。
  • 補助金申請できる件数は、1補助事業者につき1件のみとなっております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。